喫煙は「ニコチン依存症と関連疾患からなる喫煙病」として、病気であると認められており、平成18年より、禁煙指導に用いる貼り薬のニコチンパッチ(ニコチン代替療法)と内服薬のチャンピックス(ニコチン離脱症状の緩和療法)が保険適応となっています。
保険で禁煙治療を受けられる方は、ニコチン依存症スクリーニングテスト(10個の質問)によってニコチン依存症と診断された方に限られ、さらに一日の喫煙本数×喫煙年数が200以上であることが条件となります。
もちろん、直ちに禁煙しようという意思があることが前提です。